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遺言書作成サポート

「のこされる家族」への一番の思いやり

photo うちには大した財産はないから、遺言なんて必要ない
家族の仲が良いから、話し合いで解決できるはず

と思っていませんか?
実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産トラブルの約8割は、ごく一般的な「財産が5,000万円以下」のご家庭で起きています。

遺言書は、決してお金持ちだけのものではありません。
ご自身が亡くなった後、大切なご家族が手続きに迷ったり、悲しい争いをしたりしないようにするための、未来への「お守り」です。


 

当事務所がおすすめする「公正証書遺言」

photo 遺言書にはいくつか種類がありますが、当事務所では、皆様に最も安心していただける公正証書遺言の作成を強くおすすめしています。

法律のプロが作成するから確実
公証人が民法に則って作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。
紛失や改ざんの恐れがない
遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されます。
検認手続きが不要
亡くなった後、家庭裁判所での面倒な手続き(検認)をせずに、すぐ相続手続きに使えます。


 

こんな方は、今すぐ遺言書の準備が必要です

photo 配偶者にすべての財産(自宅など)を残し、老後の生活を守りたい方

特定の親族や、お世話になった人に財産を譲りたい方

障がいのあるお子様や、特に支援が必要なご家族がいる方

まだ元気だから大丈夫な今こそ、最高のタイミングです。
公証人が民法に則って作成するため、形式の不備で無効になる心配がありません。
あなたの「想い」を、確実な「形」にするお手伝いをいたします。


 

当事務所がサポートいたします

3つの安心

自分で書くのが難しい、内容が法律に合っているか不安……そんなお悩みをすべて解消します。

1.財産やご家族の状況を丁寧に整理します
不動産、預貯金、その他の財産をどう分けるのがベストか、民法のルール(遺留分や配偶者居住権など)を踏まえてご一緒にじっくり考えます。

2.公証役場との面倒なやり取りをすべて代行します

公証人との事前の打ち合わせや、必要書類(戸籍謄本など)の収集は、すべて当事務所が引き受けます。お客様が何度も役所に足を運ぶ必要はありません。

3.当日の証人も引き受けます

公正証書遺言を作るには、2人の証人(立ち会い人)が必要です。行政書士には守秘義務がありますので、周囲に内容を知られる心配はありません。


 

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